TEL. 052-878-6621
〒458-0014 名古屋市緑区神沢3-303-1
市町村事業である日中一時支援等の福祉サービスの無い自治体等の障害児等を抱える親・家族等を一時的に、一定の期間、介護から解放することによって、日頃の心身の疲れを回復し、ほっと一息つけるようにする会員制の援助事業です。
また、会員様よりご紹介いただく事により障害の有無に関わらず他の家庭でもご家族などの介護、育児等による疲れや休息を必要とするケースについては、面談の上、未就学児を対象にレスパイト利用の対象とさせていただくケースもございます。(会員登録必要)
レスパイトでは、保護者の一時休息の一時支援を目的に、お子様を見守り支援を中心に日中の一時的な支援を行います。休息・見守りを中心に自主性を育むために必要に応じて生活・社会適応等の指導・学習等も集団を中心に(必要に応じて個別)個々の心身・生活状況に基づいて提供し発達期の充分な休息と充実した時間の中で児童一人一人の成長をも守ります。
利用の際は面談の上、会員登録審査をおこない会員登録の上、利用開始となります。対象者、利用回数、利用時間、利用料金等については052-878-6621へお問い合わせください。
注)医療的ケアを必要とするケースについては、利用を控えさせていただく場合があります。
<見守り> 保護者の一時休息の場を確保する為に一時的な見守り支援、日中一時支援、児童の休息、レクレーション活動、創作活動等の場を提供します。 |
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<社会適応と学習指導> 生活の充実と更なる集団適応を促進するために、集団内におけるコミュニケーション能力、教材等を利用した社会生活の情報教育、個別や集団での学習等を必要に応じておこないます。 |
<生活指導> 見守りの中で苦手な動作・運動・作業等を中心に個々の心身の状況・生活のレベルに応じて指導を行いいます。 |
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<健康指導・相談> 健康に関する情報提供、相談などを必要に応じて行います。 |
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<総合的な支援の方針> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日中、障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、学校の空き教室等において、市町村事業である日中一時支援等の福祉サービス制度が無い自治体等の障害児等をもつ親・家族等を一時的に、一定の期間、介護から解放することによって、日頃の心身の疲れを回復し、ほっと一息つけるようにする援助事業です。児童には活動の場を提供し、見守り、レクレーション、社会に適応するための日常的な指導など、のんびりと過ごせる場を提供します。 尚、一般のご家庭でも、家族などの介護等による疲れや休息を必要とするケースについては、面談の上、未就学児を対象にレスパイト利用の対象とされていただくケースもございます。 |
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平日(月〜金) 開所時間 @8:00〜18:00 サービス提供時間帯 @8:00〜18:00(基本) |
利用開始 ↓ 健康状態の確認・トイレ等 ↓ 日中活動・見守り・社会に適応するための日常的な指導等 ↓ 昼食 ↓ 日中一時支援での生活状況・所見報告・連絡事項等 ↓ 利用終了 |
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見守り | 保護者の一時休息の場を確保する為に一時的な見守り支援、日中一時支援、児童の休息、レクレーション活動、創作活動等の場を提供します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
社会適応と学習 | 日常生活の充実と更なる集団適応を促進するために、集団内におけるコミュニケーション能力の指導、教材等を利用した社会生活の情報教育、個別や集団での学習等を必要に応じておこないます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
生活指導 | 苦手な動作・運動・作業等を中心に個々の心身の状況・生活のレベルに応じて指導を行い自立した生活介助量の軽減を目標としています。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用定員 | 合計9名以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
利用料金
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レスパイト事業運営規程 (事業の目的) (運営の方針) 2. 事業の実施に当たっては、利用時間帯において必要なレスパイト事業の提供ができるよう努めるものとする。 (虐待防止に関する事項)
(事業の内容) (ア) 見守り (イ) 社会適応と学習 (ウ) 私生活や学校生活の充実と更なる集団適応を促進するために、集団内におけるコミュニケーション能力の指導、教材等を利用した社会生活の情報教育、個別や集団での学習等を必要に応じておこないます。 (エ) 生活指導 (利用者等から受領する費用の額等) 第10条 1. レスパイト事業を提供した際には、利用者又の家族から、法人が定める額の利用料金額の支払を受けるものとする。 2. 次に定める費用については、利用料金以外に別途徴収するものとする。 3. 通常の事業にて会員利用者等の希望・要望による活動等に必要となった教材費等の実費 4. 第二項及び第三項の費用の額に係るレスパイト事業の提供に当たっては、あらかじめ、会員利用者等に対し、当該 事業の内容及び費用について説明を行い、会員利用者、会員利用者等の同意を得るものとする。 5. 第一項から第三項までの費用の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った会員利用者等に対し交付するものとする。 附 則 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
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名古屋市緑区神沢3-303-1
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