苦情解決のプロセス
利用者又はその家族からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
当園の利用者が安心して、適切な児童福祉サービスを利用し、そのサービスに納得、満足できるよう、経営者及び客観性が確保できる第三者(
名古屋市社会福祉協議会 以下市社協とする)による、適切な苦情解決体制の仕組みは下記の通り。
第1段階 各事業者は【苦情受付担当者】【苦情解決責任者】を整備し、適切な苦情解決に努めます。(社会福祉法第82条)
第2段階
各事業者は、利用者の立場や特性に配慮し、客観性を確保するため、【第三者委員】*(市社協委託契約)を整備し、適切な苦情解決に努めます。
第3段階
当事者の話し合いでは解決できない場合、各都道府県に1箇所整備されている【運営適正化委員会】に申し出ることができます。(社会福祉法第83条)
*【第三者委員】は弁護士、学識経験者、保健医療従事者など、社会福祉に関して優れた見識を有する方に委嘱しています。
【苦情解決の仕組み図】

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利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
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苦情解決制度およびセンター事業パンフレット(名古屋市社協)
●苦情相談報告:現在までの当園への苦情相談は0件です。